○甲良町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成29年6月20日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、甲良町における子どもの読書活動の推進を図るための必要な施策を策定するため、甲良町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 子ども読書の意味と現状についての分析
(2) 子ども読書活動推進計画の策定
(3) 推進状況についての調査、分析
(4) その他必要な事項
(委員)
第3条 委員は、子どもの発達や読書に関わるものの中から、10人以内で組織し、別表に掲げるもののうちから、教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、甲良町子ども読書活動推進計画策定までとする。ただし、委員が欠けたときは、これを補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、甲良町教育委員会社会教育課内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
図書館協議委員 |
甲良中学校図書館主任 |
甲良東小学校図書館主任 |
甲良西小学校図書館主任 |
子育て支援センター所長 |
東保育センター園長 |
西保育センター園長 |
保健福祉課保健師 |
図書館長 |
図書館司書 |