○甲良町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱
平成29年6月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外の者が実施する事業について、町が当該事業の趣旨に賛同し、後援又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 教育委員会が財政的支援(教育委員会施設の使用料等の減額又は免除及び補助金等の交付を除く。)を行わず、教育委員会の名義の使用をもって協力することをいう。
(2) 共催 教育委員会が共同主催者として、財政的支援又は人的支援その他の必要な支援を行うことにより、事業の企画又は運営に参加し、教育委員会が責任の一部を負担した上で、教育委員会の名義の使用をもって協力することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育委員会が後援等の承認を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の主催者(共催の場合にあっては、教育委員会以外の共同主催者。以下同じ。)が、次のいずれかに該当する団体で、所在が明確であり、かつ、組織、資金等において当該事業の遂行能力が十分であると認められること。
ア 国、他の公共団体又は公共的団体等
イ 公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ウ 地域振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体
エ 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会等
オ 新聞社、放送局等の報道機関
カ その他教育長が適当と認める団体
(2) 事業の内容等が、次のいずれにも該当すること。
ア 目的が明確であること。
イ 実施の日程が明確であること。
ウ 公共性又は公益性を有し、町民生活及び福祉の向上並びに産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与すると認められること。
エ 広く町民一般を対象とした事業であり、実施場所が滋賀県内であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業又は町を広く周知することが期待できる事業である場合は、この限りでない。
オ 参加者から入場料、参加料その他費用を徴収する事業であるときは、徴収の目的が適正かつ明確であり、徴収する金額が事業内容及び規模から見て、適当と認められる金額であること。
(1) 町の信用又は品位を損なうとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 政治的又は宗教的目的が含まれるとき。
(4) 特定の思想又は信条に偏るとき。
(5) 構成員の親睦を目的とするとき。
(6) 公序良俗に反するとき、又はそのおそれがあるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と関係があるとき、又はそのおそれがあるとき。
(8) その他教育長が適当でないと認めるとき。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 事業の主催者となる団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
(2) 事業計画書等事業の目的及び内容が分かる書類
(3) 事業に係る収支予算書
(4) 暴力団の排除に係る誓約書兼同意書
3 承認に関する事務の主管課は、当該事業に係る事務を分掌している所属又は当該団体に最も関係の深い所属とする。この場合において、2以上の所属に関連する事業は、そのうち最も関係の深い所属を主管課とする。
(承認変更の申請等)
第6条 後援等の承認を受けた者が、当該承認を受けた後に事業内容等の変更をしようとするときは、速やかに甲良町教育委員会後援等承認変更申請書(様式第4号)を、教育長に提出しなければならない。
(1) 当該承認に係る申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 事業内容等の変更により、第3条に規定する承認の基準を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) その他承認することが適当でないと認められるに至ったとき。
2 前項の規定により、後援等の承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(事業実施報告)
第8条 教育委員会の後援等の承認を受けた事業の主催者は、当該事業が終了したときは、速やかに甲良町教育委員会後援等事業実施報告書(様式第6号)に事業収支決算書を添付して、教育長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。