○甲良町空き家住宅等除却支援事業補助金交付要綱
平成29年4月3日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町に定住するための支援を行うことによって、人口の減少に歯止めをかけ、活気あふれるまちづくりの実現を目的に、及び安全・安心な住環境づくりを促進するため、予算の範囲内において、空き家住宅等の除却を行う者に対し、甲良町空き家住宅等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象建築物)
第2条 補助金の交付の対象建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 甲良町内に存する昭和56年5月31日以前に建築された個人名義のものであること。
(2) 除却を実施しようとする際に現に使用されていない建築物で、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがないものであること。
(3) 土地及び建築物について所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 土地及び建築物における一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。
(1) 建築物が登記されている場合、建物の種類が居宅、共同住宅のいずれかであること。ただし、同一敷地内で複数の建築物が存する場合、その一つが居宅、共同住宅のいずれかであること。
(2) 建築物が未登記の場合、固定資産税課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載される種類が別表に該当するかそれに準ずるものであると認められるものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 補助対象建築物が登記されている場合の登記事項証明書に所有者として記録されている者(法人を除く。)
イ 補助対象建築物が未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に納税者又は納税義務者として記載されている者(法人を除く。)
エ その他町長が特に必要と認めた者
(2) 前号に該当する者が複数いる場合、全員の同意を文書で得て、町長にその文書を提出できる者
(3) 第1号に該当する者が甲良町民の場合、町税等について滞納がないこと。またその者が複数いる場合、甲良町民について町税等について滞納がないこと。
(4) 甲良町民でない場合、甲良町内の町税等について滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に該当する場合とする。
(1) 補助対象者が、本町内に事業所を有する法人又は本町内に住所を有する個人に発注する工事であること。
(2) 第2条第2項に該当する建築物が存する敷地内を更地にすること。
(1) 補助金の交付決定前に着手した除却工事
(2) 補助対象者及び補助対象者の両親による除却工事
(3) その他町長が不適当と認める除却工事
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める除却工事については、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用に20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)以内とし、200,000円を上限とする。
(補助金交付の申請等)
第6条 補助対象者は、甲良町空き家住宅等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(2) 登記事項証明書又は登記簿謄本(登記されている場合)
(3) 誓約書(様式第1―1号)
(5) 補助対象建築物の所有者と補助対象建築物が存する土地の所有者が異なる場合、当該土地の所有者の同意書(様式第1―2号)
(6) 申請時に甲良町民である場合、住民票
(7) 町税等納付証明書(様式第1―3号)
(8) 工事見積書(内訳明細が確認できるもの)
(9) 補助対象建築物の除却前の写真
(10) その他町長が必要と認める書類
(事業の着手と完了)
第8条 補助交付決定後に、第4条第1項に規定する者と契約して補助対象事業を着手・着工し、当該年度内に完了しなければならないものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助金交付の決定後において、補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、甲良町空き家住宅等除却支援事業中止(廃止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、甲良町空き家住宅等除却支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事完了写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求をされたときは速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
3 補助金の交付は、指定された金融機関へ口座振込みにより行うものとする。
(1) 交付の決定を受けた日以降に土地及び建築物における権利、権限について、疑義が認められた場合
(2) 交付の決定を受けた日以降に新たな所有者が確認され、その所有者から除却の同意を得られない者
(3) その他町長が不適当と認めた場合
2 前項第2号で、一度交付決定の取消しや補助金の返還を命じられた後同意を得られたとしても、再び交付決定が行われたり補助金の返還の命令が取り消されることはないものとする。
(書類の保管)
第14条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保管するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和3年告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専用住宅(一般住宅用)、専用住宅(農家用)、共同住宅、寄宿舎、併用住宅(一般用) 併用住宅(農家用)、農家住宅、養蚕住宅、漁業者住宅 |