○甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は、利用者に最低賃金を支給する「就労継続支援A型事業所」の営業力強化や、在宅の重症心身障害児(者)等の受け皿となっている「生活介護事業所」の機能強化を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、滋賀県障害者日中活動の場支援事業費補助金実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づく事業に対し、予算の範囲内で甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(実施期間)

第2条 補助金の実施期間は、県要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第3条 補助金の対象者は、別表の第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、別表の第1欄に定める区分ごとに第4欄に定める経費とする。

2 補助金の額は、別表の第1欄に定める区分ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、予算で定める額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、町長が定める日までに甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金所要額調書(別紙1)

(2) 事業計画書(別紙2)

(3) 障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

(4) 従業者の勤務体制及び形態一覧表

(5) 生活介護サービス提供実績記録票

(6) 就労継続支援実績記録票

(7) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請書へ通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金所要額変更調書(別紙3)

(2) 事業計画書(別紙2)

(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条又は前条の決定通知書を受けた者は、補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、事業完了日から1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならな

(補助金の額の確定)

第10条 前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年3月31日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

1区分

2対象者

3基準額

4対象経費

5補助率

ア 就労継続支援A型設置促進特別加算

利用者に対して最低賃金以上の賃金支給を維持するため、基準配置を超えて専従の営業スタッフを配置する就労継続支援A型事業を運営する事業所で、次の1から3までのいずれも満たす通所のみのもの

1 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、専従の営業スタッフを配置することにより、利用者に対し(6:1)の人員配置を行っていること。

2 利用者全員と雇用契約を結び、かつ、その8割以上の者に滋賀県における最低賃金以上の給与を支払っていること。

3 平成28年3月31日時点において、就労継続支援A型設置促進特別加算を算定していること。

次の(1)から(5)までに掲げる定員数に応じ、当該(1)から(5)までに定める1人日当たりの単価に延べ人日を乗じて得た額

(1) 定員20人以下 810円

(2) 定員21人以上40人以下 720円

(3) 定員41人以上60人以下 670円

(4) 定員61人以上80人以下 660円

(5) 定員81人以上 640円

事業所の運営に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

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イ 複数看護師等配置加算

経管栄養、頻回吸引、気管切開、人工呼吸器による酸素投与など、重症心身障害児者等に対して、常時医療的ケアが行えるよう、看護職員を複数配置し、通所のみの生活介護事業を運営する事業所で、次の1から5までのいずれも満たすもの

1 生活介護事業所の指定を受けていること。

2 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50パーセント以上であること。

3 定員1人につき看護師配置の常勤加算数が0.09人以上であること。

4 人員配置体制加算(Ⅰ)型の算定対象となる事業所であること。

5 国又は地方公共団体以外の者が設置し、又は運営している事業所であること。

次の(1)又は(2)に掲げる定員1人当たりの看護師配置の常勤換算数に応じ、当該(1)又は(2)に定める単価に延べ人日数を乗じて得た額

(1) 0.1人以上 310円

(2) 0.09人以上0.1人未満 250円

事業所の運営に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

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甲良町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第13号

(平成29年3月31日施行)