○甲良町シルバー人材センター事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進を図るため、甲良町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が実施する高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号労働事務次官通知)に基づく高年齢者就業機会確保事業に対し、予算の範囲内で甲良町シルバー人材センター事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等で、補助金の額は、町長が予算の範囲内で決める額とする。
(交付申請)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町シルバー人材センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 センターは、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、甲良町シルバー人材センター事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、センターが、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第11条 センターは、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。