○公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第1項に掲げる業務を行うことを目的として活動する公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会(以下「連合会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、連合会が行う事業であって、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費のうち、県内市町の協議により甲良町が補助することとなった額とする。ただし、別表に掲げる額を上限とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の内容

補助対象経費

限度額

1 連合会の業務に関する普及及び啓発活動

2 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)を希望する定年退職者等の高年齢者のための当該就業機会の確保・提供

3 連合会の業務に従事する者に対する研修

4 定年退職者等の高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業に必要な知識・技能の付与を目的とする講習

5 連合会の業務に関する情報及び資料の収集・提供

6 臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する定年退職者等の高年齢者のための無料職業紹介

7 連合会の業務の連絡調整・指導その他の援助

8 前各号に掲げるもののほか、連合会の健全な発展並びに定年退職者等の高年齢者の能力の積極的な活用、生きがいの充実及び社会参加等の推進を図るために必要な事業

給料手当、法定福利費、退職給付費、福利厚生費、旅費交通費、通信運搬費、什器備品費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、賃借料、諸謝金、委託料、教材費その他町長が必要と認めるもの

300,000円

公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第10号