○甲良町介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、通所型サービス(現行相当)の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの(以下「通所型サービス(現行相当)事業」という。))、緩和した基準によるサービス(以下介護保険の通所介護サービスを提供している事業所が一体的に提供する場合は「通所型Aサービス(一体型)」といい、基準緩和型サービスのみを提供する場合は「通所型Aサービス(一体型)事業」という。)及び緩和した基準によるサービス(以下「通所型Aサービス(単独型)」という。)及び短期集中予防サービス(以下「通所型Cサービス」という。)の事業(以下「通所型Cサービス事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「サービス担当者会議」とは、介護支援専門員が利用者の介護予防ケアプランの内容等に関して、必要に応じて開催する会議をいう。
(事業の一般原則)
第3条 通所型サービス(現行相当)事業、通所型Aサービス(一体型)事業、通所型Aサービス(単独型)事業及び通所型Cサービス事業の事業を行う者(以下「通所型サービス事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 通所型サービス事業者等は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(通所型サービス(現行相当)基本方針)
第4条 通所型サービス(現行相当)事業は、既に通所介護を利用し通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合及び集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、通所介護と同様のサービスの提供及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員及び設備)
第6条 通所型サービス(現行相当)事業の人員基準及び設備基準は、別表第3に定めるものとする。
(事業の実施)
第7条 通所型サービス(現行相当)事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施するものとする。
(利用の申請)
第8条 通所型サービス(現行相当)事業を利用しようとする者は、甲良町介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(個別計画の作成)
第10条 管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。
(運営規程等の説明及び同意)
第11条 通所型サービス(現行相当)事業を行う者は、通所型サービス(現行相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第12条 通所型サービス(現行相当)事業者は、正当な理由なく通所型サービス(現行相当)の提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第13条 通所型サービス(現行相当)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第14条 通所型サービス(現行相当)事業を行う事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所型サービス(現行相当)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 通所型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに町長、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 通所型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(介護相当)の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第16条 通所型サービス(現行相当)事業者は、当該通所型サービス(現行相当)の事業を廃止し、又は休止をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所介護相当サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所介護相当サービスを受けていた者で、当該事業の廃止又は休止の日の以後においても引き続き当該通所型サービス(現行相当)の提供を希望するものに対し、必要な通所型サービス(現行相当)等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス(現行相当)事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜を提供しなければならない。
(通所型Aサービス基本方針)
第17条 通所型Aサービス事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 通所型Aサービス(一体型)事業及び通所型Aサービス(単独型)事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施する。ただし、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、サービス担当者会を省略したケアプラン作成やモニタリングを簡略化したケアマネジメントを実施することができる。
(事業者の委託)
第19条 町長は、通所型Aサービス事業について、適切な事業運営ができると認める者が運営する事業所に委託することができる。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(事業者の補助)
第20条 町長は、通所型Aサービス事業について、適切な事業運営ができると認める者が運営する事業所に補助することができる。
2 補助事業者の補助に関し必要な事項は、別に定める。
(人員及び設備)
第21条 通所型Aサービス(一体型)事業及び通所型Aサービス(単独型)事業の指定事業所の人員基準及び設備基準は、別表第3に定めるものとする。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(通所型Cサービス基本方針)
第23条 通所型Cサービス事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な場合、健康管理の維持及び改善が必要な場合、閉じこもりに対する支援が必要な場合、日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障がある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施するものでなければならない。
2 通所型Cサービス事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施する。ただし、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、サービス担当者会を省略したケアプラン作成やモニタリングを簡略化したケアマネジメントを実施することができる。
(事業者の委託)
第25条 町長は、通所型Cサービス事業について、適切な事業運営ができると認める者が運営する事業所に委託することができる。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(人員及び設備)
第26条 通所型Cサービス事業の人員基準及び設備基準は、別表第3に定めるものとする。
(利用者負担)
第27条 利用者は、通所型Cサービス事業の利用に必要な原材料費の実費に相当する額を負担しなければならない。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第4号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第9号)は、令和元年9月5日から適用する。
別表第1(第5条、第18条、第24条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | 事業費単価(1単位=10円) (包括的単価) | 加算・減算 | |
通所型サービス(現行相当) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業相当の基準によるもので、通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行うこと。(通所介護と同様のサービスを行う) | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | (各類型の振分けはケアマネジメントで判断) | 週1回程度:1,655単位 | 初回加算の適用なし それ以外は、予防通所介護に係る加算・減算と同等 (別表第2のとおり) |
要支援2 | 週2回程度:3,393単位 | ||||
通所型Aサービス(一体型) 送迎有・入浴無 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービスと介護給付又は通所型サービス(現行相当)を一体的に提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクリエーション等を行う | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | (各類型の振分けはケアマネジメントで判断) | 週1回程度:1,407単位 | ・若年性認知症利用者受入加算 ・生活機能向上グループ加算 ・運動器機能向上加算 ・栄養改善加算 ・口腔機能向上加算 ・選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 上記については、予防通所介護に係る加算と同様。それ以外は適用なし (別表第2のとおり) |
要支援2 | 週2回程度:2,884単位 | ||||
通所型Aサービス(単独型) 送迎有・入浴無 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準を単独で提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクリエーション等を行う | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | (各類型の振分けはケアマネジメントで判断) | 週1回程度:1,407単位 | 適用なし |
要支援2 | 週2回程度:2,884単位 | ||||
通所型Cサービス | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上や栄養改善等の要素を組み合わせた複合型の短期(3~6か月)集中プログラムを提供する | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | ケアメネジメントに基づき実施 | 事業に利用に必要な原材料費の実費に相当する額 | 適用なし |
別表第2(第5条、第18条、第24条関係)
加算等 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位加算 | |||
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位加算 | |||
運動器機能向上加算 | 225単位加算 | |||
栄養改善加算 | 150単位加算 | |||
口腔機能向上加算 | 150単位加算 | |||
選択的サービス複数実施加算 | 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 | 480単位加算 | |
運動器機能向上及び口腔機能向上 | 480単位加算 | |||
栄養改善及び口腔機能向上 | 480単位加算 | |||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700単位加算 | ||
事業所評価加算 | 120単位加算 | |||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ア | 基本チェックリストによる事業対象者 要支援1 | 72単位加算 | |
要支援2 | 144単位加算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 基本チェックリストによる事業対象者 要支援1 | 48単位加算 | ||
要支援2 | 96単位加算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 基本チェックリストによる事業対象者 要支援1 | 24単位加算 | ||
要支援2 | 48単位加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の43/1000加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の23/1000加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (3)で算定した単位数の90%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (3)で算定した単位数の80%加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の12/1000加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の10/1000加算 | |||
減算等 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | 基本チェックリストによる事業対象者 要支援1 | 376単位減算 | |
要支援2 | 752単位減算 | |||
定員超過の場合 | 所定の70% | |||
看護・介護職員が欠員の場合 | 所定の70% |
別表第3(第6条、第21条、第26条関係)
人員基準 | 設備基準 | |||||
事業名 | 管理者 | 生活相談員等 | 看護職員 | 介護職員 | 機能訓練指導員 | |
通所型サービス(現行相当) | 常勤・専従1以上 (他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | 専従1以上 | 専従1以上(1以上は常勤) | ○~15人:専従1以上 ○15人~:利用者1人につき 専従0.2以上 | 1以上 | ①食堂・機能訓練室 (3m2×利用定員以上) ②静養室・相談室・事務室 ③消火設備その他の非常災害に必要な設備 ④必要なその他の設備・備品 |
通所型Aサービス(一体型) | 「現行相当」と同様 | 「現行相当」と同様 (ただし、A利用者には、国基準に抵触しない範囲で単独型の基準適用可) | 「現行相当」と同様 | |||
通所型Aサービス(単独型) | 専従1以上 | ― | ― | ○~15人:専従1以上 ○15人~:利用者1人につき 専従0.1以上 | ― | ①サービスを提供するために必要な場所 (3m2×利用定員以上) ②必要なその他の設備・備品 |
通所型Cサービス | ○高齢者筋力トレーニング教室事業(管理者・健康運動実践指導者・看護師・介護職・理学療法士・管理栄養士) ○脳力塾事業(管理者・健康運動実践指導者・理学療法士・看護職・介護職) |