○甲良町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、訪問型サービス(現行相当)の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの(以下「訪問型サービス(現行相当)事業」という。))及び緩和した基準によるサービス(以下介護保険の訪問介護サービスを提供している事業所が一体的に提供する場合は「訪問型Aサービス(一体型)事業」といい、基準緩和サービスのみを提供する場合は「訪問型Aサービス(単独型)事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス提供責任者 介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)をいう。
(2) サービス担当者会議 介護支援専門員が利用者の介護予防ケアプランの内容等に関して、必要に応じて開催する会議をいう。
(事業の一般原則)
第3条 訪問型サービス(現行相当)事業、訪問型Aサービス(一体型)事業及び訪問型Aサービス(単独型)事業の事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 訪問型サービス事業者等は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(訪問型サービス(現行相当)基本方針)
第4条 訪問型サービス(現行相当)事業は、既に訪問介護を利用し訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な場合その他の訪問介護が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員及び設備)
第6条 訪問型サービス(現行相当)事業の人員基準及び設備基準は、別表第3に定めるものとする。
(事業の実施)
第7条 訪問型サービス(現行相当)事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施するものとする。
(利用の申請)
第8条 訪問型サービス(現行相当)事業を利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定するとともに、その結果を介護予防・生活支援サービス事業、事業利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(個別計画の作成)
第10条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、訪問型サービス(現行相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(現行相当)個別計画を作成するものとする。
(運営規程等の説明及び同意)
第11条 訪問型サービス(現行相当)事業を行う者(以下「訪問型サービス(現行相当)事業者」という。)は、訪問型サービス(現行相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第12条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(現行相当)の提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第13条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第14条 訪問型サービス(現行相当)事業を行う事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービス(現行相当)事業者は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族からあらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに町長、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 訪問型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(現行相当)の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第16条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、訪問型サービス(現行相当)の事業を廃止し、又は休止をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者で、当該事業の廃止又は休止の日の以後においても引き続き当該訪問型サービス(現行相当)の提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービス(現行相当)等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス(現行相当)事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜を提供しなければならない。
(訪問型Aサービス基本方針)
第17条 訪問型Aサービス(一体型)事業及び訪問型Aサービス(単独型)事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 訪問型Aサービス(一体型)事業及び訪問型Aサービス(単独型)事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施する。ただし、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、サービス担当者会を省略したケアプラン作成やモニタリングを簡略化したケアマネジメントを実施することができる。
(事業者の委託)
第19条 町長は、訪問型Aサービス事業について、適切な事業運営ができると認める者が運営する事業所に委託することができる。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(事業者の補助)
第20条 町長は、訪問型Aサービス事業について、適切な事業運営ができると認める者が運営する事業所に補助することができる。
2 補助事業者の補助に関し必要な事項は、別に定める。
(人員及び設備)
第21条 訪問型Aサービス(一体型)事業及び訪問型Aサービス(単独型)事業の人員基準及び設備基準は、別表第3に定めるものとする。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第8号)は、令和元年9月5日から適用する。
別表第1(第5条、第18条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | 事業費単価 (1単位=10円) (包括的単価) | 加算・減算 | |
訪問型サービス(現行相当) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業相当の基準によるもので、訪問介護員による身体介護・生活援助を行う(予防訪問介護と同様のサービスを行う) | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | (各類型の振分けはケアマネジメントで判断) | 週1回程度:1,172単位 | 初回加算の適用なし それ以外は予防訪問介護に係る加算・減算と同等 (別表第2のとおり) |
週2回程度:2,342単位 | |||||
要支援2 | 週2回超:3,715単位 | ||||
訪問型Aサービス(一体型) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるサービスと介護給付又は訪問型サービス(現行相当)を一体的に提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | (各類型の振分けはケアマネジメントで判断) | 週1回程度:1,055単位 | 初回加算の適用なし それ以外は予防訪問介護に係る加算・減算と同等 (別表第2のとおり) |
週2回程度:2,108単位 | |||||
要支援2 | 週2回超:3,344単位 | ||||
訪問型Aサービス(単独型) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | (各類型の振分けはケアマネジメントで判断) | 週1回程度:938単位 | 適用なし |
週2回程度:1,874単位 | |||||
要支援2 | 週2回超:2,972単位 |
別表第2(第5条、第18条関係)
加算等 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | |
生活機能向上連携加算 | 100単位加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の137/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の100/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の55/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (3)で算定した単位数の90%加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (3)で算定した単位数の80%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の63/1000加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の42/1000加算 | |
減算等 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定の90% |
別表第3(第6条、第21条関係)
事業名 | 人員基準 | 設備基準 | ||
管理者 | 訪問介護員等 | サービス提供責任者(訪問事業責任者) | ||
訪問型サービス(現行相当) | 常勤・専従1以上 (他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | 常勤換算2.5以上 【介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】 | 常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上 【介護福祉士、実務者研修修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者】 | ・事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画を設置 ・事業の提供に必要な設備及び備品の備え付け |
訪問型Aサービス(一体型) | 常勤・専従1以上 (他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | 「現行相当」と同様(ただしA利用者には、国基準に抵触しない範囲で単独型の基準適用可) | ○要介護者・現行相当利用者にサービス提供責任者が従事し、A利用者に訪問事業責任者が従事する。 ○サービス提供責任者は、「介護給付」「現行相当」の基準の範囲内で、訪問事業責任者を兼務することができる。 | |
訪問型Aサービス(単独型) | 専従1以上 (他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | 常勤換算1以上必要数 【介護福祉士・介護職員初任者研修等修了者又は一定の研修修了者】 | 従事者のうち1人以上必要数 【資格要件:従事者に同じ】 |