○近江ツーリズムボード事業補助金交付要綱
平成28年11月25日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、近江ツーリズムボードが行う観光事業、特にインバウンド政策事業に対して補助することにより、世界から選ばれる魅力ある観光地域づくりの推進、経済の発展に資することを目的とし、その交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、近江ツーリズムボードとする。
(補助金の交付額)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、近江ツーリズムボード事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出をしなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、近江ツーリズムボード事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、近江ツーリズムボード事業実績報告書(様式第3号)に事業実績書・収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。