○甲良町介護予防通所型サービス事業委託実施要綱

平成29年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防し、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援し、高齢者がいつまでも健康に暮らせることを目的とする。

(内容)

第2条 本事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)115条の45第1項に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の通所型Aサービス及び通所型Cサービスを委託するものとする。次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

1 通所型Aサービス

(1) 甲良町アクティビティ事業(月曜・火曜・水曜サロン)では、介護予防を目的としたアクティビティ(活動)を提供し、自立した生活の維持を支援するとともに、認知症予防・支援及び閉じこもりの予防を図るものとする。

(2) 削除

2 通所型Cサービス

(1) コグニサイズ教室事業では、認知機能を高める課題に取り組みながら、効果的なエクササイズ(運動)を行うことで、脳の活性化を促し認知症予防・支援を図るものとする。

(2) 筋力トレーニング教室事業では、運動器の機能向上を目的に短期集中的に筋力トレーニングを実施することで、筋力だけでなく、バランスや柔軟性、敏捷性等の全般的な機能向上を図るものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、甲良町地域包括支援センターが実施した基本チェックリスト及びアセスメント(評価)により本事業の参加が必要と認められた者とする。

(利用の申請)

第4条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、甲良町介護予防通所型サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、その旨を甲良町介護予防通所型サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 前条の規定による利用の決定を受け、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用負担額を負担しなければならない。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者から事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときには、利用の取消しをすることができる。

(1) 第3条の規定による対象者に該当しなくなったとき。

(2) 事業を利用することが適切でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを決定したときは、甲良町介護予防通所型サービス事業利用取消通知書(様式第3号)により、利用者に対し通知するものとする。

(人員及び設備)

第8条 介護予防通所型サービス事業の人員基準及び設備基準は、甲良町介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第9号)別表第3に定めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

甲良町介護予防事業

利用負担額

(1) 甲良町アクティビティ事業

250円/1回

(2) コグニサイズ教室

200円/1回

(3) 筋力トレーニング教室事業

350円/1回

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甲良町介護予防通所型サービス事業委託実施要綱

平成29年4月1日 告示第4号

(令和4年6月15日施行)