○甲良町個性輝く自治活動補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、自主性と責任を基礎とした主体的な地域づくりの気運を高め、町民一人ひとりが主役の個性輝く甲良町を築いていく契機とするため、住民に身近な自治の場であるコミュニティを舞台として、町民が自ら考え、自ら行う自治活動における経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会が個性と活気あるまちづくりに向けて取り組む事業で、補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、政治的活動又は宗教的活動を目的とするものを除くものとする。
(補助金交付の申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、甲良町個性輝く自治活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(2) 補助対象経費の積算資料(内訳明細の確認できるもの)
(3) 工事を伴う事業にあっては、位置図及び平面図
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに甲良町個性輝く自治活動補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(2) 事業の実績及び成果の分かる資料(事業前及び事業後の写真等)
(3) 領収書及び請求書の写し(内訳明細が確認できるもの)
(4) 工事を伴う事業にあっては、平面図、位置図及び契約書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第8条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が500,000円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けることなく、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(甲良町人にやさしい自治活動施設改修事業補助金交付要綱の廃止)
2 甲良町人にやさしい自治活動施設改修事業補助金交付要綱(平成20年訓令第26号)は、廃止する。
(甲良町人にやさしい自治活動施設改修事業補助金実施要領の廃止)
3 甲良町人にやさしい自治活動施設改修事業補助金実施要領(平成20年訓令第34号)は、廃止する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
甲良町個性輝く自治活動補助事業
区分 | 補助対象経費 | 補助対象経費の内容等 | 補助率 | 補助限度額 |
1 自治ハウス整備事業 | (1) 人にやさしい改造 自治会等が実施する平成12年以前に建築された既存集会所及びその敷地内の通路を人にやさしい構造に改造するために要する経費。ただし、事業費の下限は500,000円とする。 | ア 対象となる経費は、バリアフリー化に伴う仮設工事費、段差解消工事費、スロープ設置工事費、手すり取付工事費、衛生機器(トイレ)工事費、電気設備工事費、給排水衛生設備工事費とする。(ただし、公共枡までのみ対象とする。)(備品整備費は対象としない) | 1/2以内 | 2,000,000円 |
(2) 大規模改修 自治会等が実施する既存集会所の主要構造部の改修に要する経費及びその改修を行う上で必要となる他の改修に要する経費。ただし、事業費の下限は2,000,000円とする。 | ア 対象となる経費は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に掲げる主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の改修に要する工事費及びその改修を行う上で必要となる他の改修に要する工事費とする。(備品整備費、屋根材の葺き替え、壁紙の張替え、外壁・内壁の塗装、畳の張替え、1階床板の張替えなどの仕上げ材のみの改修費は対象としない) イ 過去に次のいずれかの補助を受けて集会所の建築等又は用地取得を行った自治会等にあっては、原則として当該補助から10年以上経過した場合でなければ、交付を受けることができない。 (ア) 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備) (イ) 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業) | 1/2以内 | 6,000,000円 | |
(3) 集会所の修繕 上記(2)の対象とならない自治会等が実施する既存集会所の大規模修繕に要する経費。ただし、事業費の下限は1,000,000円とする。 | 対象となる経費は、上記(2)の対象とならない改修に要する工事費で、屋根の葺き替え、床の補修など大規模修繕に要する工事費とする。 | 1/3以内 | 1,000,000円 |