○甲良町空家等対策協議会設置要綱
平成29年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき設置する甲良町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。
(4) 管理不全空家等の措置に関すること。
(5) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 学識経験者を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議の招集)
2 協議会の最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(委員の任期)
3 初回の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和6年訓令第24号)
この訓令は、令和6年6月28日から施行する。