○甲良町消防防災施設等整備事業補助金等交付要綱

平成28年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の消防防災基盤の強化を促進するため、自主防災組織及び区(以下「自主防災組織等」という。)が行う消防防災施設等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業は、消防防災に関する施設整備事業、資機材等整備事業及び防災活動事業に係る事業で、補助率又は負担率及び補助限度額は、補助対象事業ごとに別表に定める。

2 補助金の交付は、消防防災施設、資機材等整備事業及び防災活動事業それぞれ年度において、1自主防災組織等1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする自主防災組織を統括する区長は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に消防防災施設等整備事業計画書(様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、消防防災施設等整備事業実績書(様式第2号)とし、その提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1か月を超えない日、又は当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があったときは、関係書類の審査及び実地検査等を行い、交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の額の確定を受けた区長は、規則第15条の規定により、交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の見直し)

第8条 この事業は、3年ごとに見直しを行うものとし、事業の効果等で評価するものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業の種類

品目

補助率又は負担率及び限度額

消防防災施設整備事業

防災資機材倉庫

自主防災組織等負担率3分の1

小型動力ポンプ積載車

自主防災組織等負担率を3分の1とし、800,000円を限度額とする。

小型動力ポンプ

自主防災組織等負担率を3分の1とし、600,000円を限度額とする。

消防防災資機材整備事業

消火栓BOX・消防用ホース・吸管・筒先・標示板・簡易防災資機材庫(改築含む。)・ホース乾燥塔・発電機・消火栓開閉器・投光器・ハンドマイク・携帯用無線通信機・担架・油圧式救助機器・可搬式ウインチ・梯子・救命ロープ・チェンソー・テント・つるはし・スコップ・バール・鉈・消火器・簡易組立式トイレ・毛布・ヘルメット・標旗・防水シート・簡易ベッド・揚水機・炊飯機器・燃料(固形燃料)・備蓄食料・AED等

3分の1以内の補助とし、200,000円を限度額とする。

防災活動事業

防災訓練費・防災講演会費・防災士資格取得費

20,000円を限度額とする。

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甲良町消防防災施設等整備事業補助金等交付要綱

平成28年4月1日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)