○甲良町遺族会活動費補助金交付要綱
平成28年8月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町遺族会(以下「遺族会」という。)が戦没者遺族の慰藉救済及び相互扶助の途を緒することを目的に活動する経費に対して、その経費の一部を補助するものとし、補助金の交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、遺族会における事業の推進に資する次に定めるものとする。
(1) 忠霊塔の維持管理
(2) 戦没者追悼法要
(3) その他町長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 前項の補助金の額は、補助金対象経費から当該事業費に充当される町費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。
(交付申請)
第4条 遺族会は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに町長へ提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 遺族会会則
(実績報告)
第6条 遺族会は、補助事業が完了したとき、又は当該補助金の交付の決定に係る甲良町の会計年度が終了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに当該補助事業等の成果を町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 前項に定める書類により事業の成果が確認し難い場合、町長は、領収証の写しその他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料の提出を求めるものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 町長は、遺族会からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 町長は、補助の目的を達成するために必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部又は一部を前金払の方法で支払うことができる。
(書類の保存)
第10条 遺族会は、補助事業に係る収入支出額について、その内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年分補助金から適用する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。