○甲良町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月26日
訓令第37号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項の規定に基づき、甲良町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 甲良町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の求めにより、農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を行い、その結果を農業委員会に報告すること。
(2) 推進委員候補者の評価に当たり、推薦又は募集に応じた各推進委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織し、農業委員会長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) その他農業委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第1号の規定による農業委員会への報告の日までとする。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、農業委員会事務局長とする。
(会議)
第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 評価委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(報告)
第8条 委員長は、推進委員候補者の評価結果について農業委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 評価委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年1月10日から施行する。