○甲良町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成28年12月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集(以下「募集等」という。)並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(募集等の方法)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の募集等は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者等の個人による推薦

(2) 法人又は団体による推薦

(3) 一般募集

(募集等の人数及び担当区域)

第3条 農業委員の候補者の募集等の人数は、甲良町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年条例第35号)第2条に定める定数とする。ただし、欠員により補充が必要なったときは、定数の範囲内で必要な人数とする。

2 法第17条第1項ただし書により農地利用最適化推進委員を委嘱しないこととした場合における同条第6項に規定する各農業員が担当する区域は、別表のとおりとする。

(推薦及び応募の資格)

第4条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び一般募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないもの

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないもの

(4) 法令等の規定により農業委員との兼職が禁止されている職にある者でないもの

(5) 町内に住所を有する者(ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。)

(募集等の周知)

第5条 町長は、農業委員の候補者の募集等に当たっては、要領を作成の上、次に掲げる方法により公表し、周知に努めるものとする。

(2) ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる方法

(推薦手続)

第6条 農業委員の推薦は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦を行う場合 甲良町農業委員会の委員候補者推薦申込書(個人推薦用)(様式第1号)を町長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する推薦を行う場合 甲良町農業委員会の委員候補者推薦申込書(法人・団体推薦用)(様式第2号)を町長に提出すること。

2 前項各号の申込書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 被推薦者の住民票(発行後3か月以内のもので省略事項のないもの(マイナンバーを除く。))

(2) 被推薦者の暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第3号)

(応募手続)

第7条 第2条第3号に規定する一般募集に応募しようとする者は、甲良町農業委員会の委員候補者応募申込書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住民票(発行後3か月以内のもので省略事項のないもの(マイナンバーを除く))

(2) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第3号)

(募集等の時期及び期間)

第8条 募集等の時期は、農業委員の任期満了日前であって、手続に必要な期間を考慮して町長が定めるとき、又は欠員により補充が必要となったときとする。

2 募集等の期間は、おおむね1か月間とする。

(募集等の状況の公表)

第9条 法第9条第2項の規定による公表は、募集等の期間の中間及び終了後に遅滞なく行うものとする。

2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定に基づくものとする。

(候補者の評価)

第10条 町長は、甲良町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年訓令第38号)に規定する甲良町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を開催し、農業委員の候補者として第6条の規定により推薦を受けた者及び第7条の規定により応募した者の評価について、意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員の候補者を評価し、町長に意見を報告するものとする。

(任命)

第11条 町長は、前条第2項の規定による報告を尊重の上、農業委員の候補者を決定し、町議会の同意を得た上で農業委員に任命する。

(補充)

第12条 農業委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月10日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区域番号

担当区域

1

下之郷、法養寺

2

在士、尼子

3

呉竹、小川原

4

北落、横関

5

金屋、正楽寺、池寺

6

長寺

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甲良町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成28年12月26日 規則第23号

(令和5年3月1日施行)