○甲良町分館活動事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

教委訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町公民館管理運営規則(教委規則第3号)第1条の目的達成及び甲良町各字分館活動の充実、促進とその運営の適正化を図るために行う甲良町分館活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額等)

第2条 補助対象者及び対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところとする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、甲良町分館活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第3条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 間接補助事業等がある場合は、間接補助事業等に係る事業計画書及び収支予算書

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(補助金の交付決定通知)

第5条 補助金の交付の決定をしたときは、甲良町分館活動事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(概算払)

第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助対象者は、交付決定通知後、甲良町分館活動事業費補助金概算払交付申請書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。

(概算払の交付額確定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等によりその申請書に係る補助対象事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、甲良町分館活動事業費補助金概算払交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、甲良町分館活動事業費補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後、甲良町分館活動事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 間接補助事業等がある場合は、間接補助事業等に係る事業実施報告書及び収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額確定通知)

第10条 補助金の額の確定をしたときは、甲良町分館活動事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町分館活動事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(令和3年教委訓令第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

甲良町各字分館

第1条の趣旨に沿った分館活動事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

・報償費

・旅費

・需用費

・役務費

・委託料

・使用料及び賃借料

・備品購入費

・負担金補助及び交付金

・町長が特に必要と認めるもの

ただし、次に掲げるものは、対象としない。

・食糧費(会議及び行事当日に提供する最低限の茶菓は、除く)

補助金の額は毎年度町長が定める

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甲良町分館活動事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 教育委員会訓令第10号

(令和5年3月1日施行)