○甲良町障害児通所給付費等の支給に関する事務処理細則
平成28年4月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(特例障害児通所給付費の申請書)
第3条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)とする。
(通所給付費の申請書)
第4条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)とする。
(申請内容の変更の届出書等)
第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(様式第3号)とする。
(通所受給者証の再交付の申請書)
第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、障害児通所給付費受給者証再交付申請書(様式第4号)とする。
2 前項の場合において、町長は、政令第24条に規定する負担上限月額を合わせて決定するものとする。
3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の要否の決定を行い、支給を不適当であると認めるときは、障害児通所給付費支給却下決定通知書(様式第7号)により、その旨を当該決定に係る障害児の保護者に通知するものとする。
4 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)
第8条 町長は、通所給付決定が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援に係るものである場合は、当該通所給付決定保護者に対し、通所受給者証と合わせて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請書)
第9条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。
(通所給付決定の変更の通知等)
第10条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するとともに、変更後の通所受給者証を当該決定に係る通所給付決定保護者に交付するものとする。
(支給決定の取消しの通知等)
第11条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消し通知書(様式第12号)により、その旨を当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に通所受給者証の返還を求めるものとする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第12条 法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用される法第21条の5の3第2項第2号に規定する町が定める額は、0円とする。
(高額障害児通所給付費の申請書等)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(障害児相談支援給付費の申請書)
第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。
(障害児相談支援給付費に係る障害児支援利用計画を検証する期間の変更)
第17条 町長は、障害児相談支援給付費に係る省令第1条の2の6に定める障害児支援利用計画を検証する期間の変更を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により、その旨を当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第18条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消し通知書(様式第19号)により行うものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第19条 法第24条の27第2項の規定により町が定める特例障害児相談支援給付費の額は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害委相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。