○(仮称)高虎ハウス運営検討委員会設置要綱

平成28年5月27日

訓令第32号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生甲良町人口ビジョン・総合戦略に掲げた「安定した雇用の創出」及び「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る」を実現するために整備する(仮称)高虎ハウスに対し、関係者の意見を幅広く反映させるため、(仮称)高虎ハウス運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) (仮称)高虎ハウスの整備及び運営に関すること。

(2) 甲良町の商工観光施策及び農業振興施策に関すること。

(委員)

第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 諸団体の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会は、委員の互選により会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、会務を整理し、検討委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 検討委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(会議の公開)

第6条 検討委員会の会議は、原則公開とする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、企画監理課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会が町長の同意を得て定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(仮称)高虎ハウス運営検討委員会設置要綱

平成28年5月27日 訓令第32号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年5月27日 訓令第32号