○(仮称)高虎ハウス運営検討委員会設置要綱
平成28年5月27日
訓令第32号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生甲良町人口ビジョン・総合戦略に掲げた「安定した雇用の創出」及び「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る」を実現するために整備する(仮称)高虎ハウスに対し、関係者の意見を幅広く反映させるため、(仮称)高虎ハウス運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) (仮称)高虎ハウスの整備及び運営に関すること。
(2) 甲良町の商工観光施策及び農業振興施策に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 諸団体の代表者
(3) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討委員会は、委員の互選により会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、会務を整理し、検討委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 検討委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議の公開)
第6条 検討委員会の会議は、原則公開とする。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、企画監理課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会が町長の同意を得て定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。