○甲良町地域防災センター建設委員会設置要綱

平成28年6月27日

訓令第34号

(設置)

第1条 災害に備え地域防災力の強化を図るため、災害時には対策本部として、平時には防災に関する情報発信や訓練・研修の場として、また、自主防災組織をはじめコミュニティ組織の育成や連携を図るため甲良町地域防災計画に基づく防災拠点の整備に当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため甲良町防災センター建設委員会(以下「建設委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 建設委員会は、地域防災センターの整備内容について協議する。

(委員)

第3条 建設委員会は、委員14人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 諸団体の代表

(2) 議会の代表

2 町長は、学識経験を有する者を助言者として招聘することができる。

(会長及び副会長)

第4条 建設委員会は、委員の互選により会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は、会務を整理し、建設委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 建設委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(会議の公開)

第6条 建設委員会の会議は、原則公開とする。

(庶務)

第7条 建設委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

甲良町地域防災センター建設委員会設置要綱

平成28年6月27日 訓令第34号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成28年6月27日 訓令第34号