○甲良町地籍調査成果の証明等に関する交付事務取扱要綱
平成28年6月13日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町が実施した地籍調査の地域において、証明等の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 この要綱で取り扱う事務の範囲は、国土調査法(昭和26年法律180号)第2条第5項に規定する地籍調査で、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第3条に規定する調査(以下「一筆地調査」という。)とする。
(一筆地調査成果原本証明書の交付)
第3条 申請者は、成果原本証明書の交付を求めるときは、次に掲げる書類が添付された地籍調査成果原本証明交付申請書(別記様式)を町長へ提出するものとする。
(1) 申請者の印鑑登録証明書
(2) 位置図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図の写し
(4) 申請地の全部事項証明書
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 申請地の土地所有者が法人の場合は、前項第1号の印鑑登録証明書のほか、代表者事項証明書も併せて添付するものとする。
3 申請者からの求めがあれば、印鑑登録証明書、全部事項証明書及び代表者事項証明書は還付できるものとする。この場合において、申請者はそれぞれの書類の写しを提出するものとする。
(1) 申請地の土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とする。ただし、法が解散又は倒産しているときは、清算人又は破産管財人とする。
(2) 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、やむを得ない場合には、相続人のうち1名でも申請することができるものとする。
(3) 申請地の土地所有者が共有の場合は、共有者全員とする。ただし、共有者のうち1名でも申請することができるものとする。
(4) 申請地の土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者記名の上、法定代理人が併記押印して申請する。
(5) 申請地が信託財産の場合は、信託原簿の写しを添付した上で、委託者及び受託者の連名申請とする。
(6) 申請地に、所有権移転仮登記の記載がある場合は、権利者の同意を求めるものとする。
(7) 公共事業施行のため地籍調査成果原本証明書を必要とする場合は、前各号の規定にかかわらず、施行主体の官公署が申請者となることができるものとする。ただし、本町が施行主体となる場合は、その公共事業を担当する所属長が申請者になることができるものとする。
5 町長は、前項規定の申請書を受理したときは、成果原本証明書を申請者に交付するものとする。ただし、成果原本証明ができる書類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
(2) 筆界点番号図
(3) 一筆地調査図
6 証明者の交付手数料については、甲良町手数料徴収条例(昭和51年条例第32号)の規定によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。