○犬上川沿岸土地改良区運営費補助金交付要綱

平成28年6月13日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犬上川沿岸土地改良区の運営を円滑に行うため、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次によるものとする。

(1) 犬上川沿岸土地改良区維持管理助成

(2) 別表第1に定めるかんがい排水関連事業

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第5条 前条により交付決定の通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、変更の承認を決定したときは、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金変更承認通知書(様式第4号)により、事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業者は、第2条に規定する事業が完了したときは、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金実績報告書(様式第5号)別表第3に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を確定し、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金確定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、犬上川沿岸土地改良区運営費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求をされたときは速やかに補助金を申請者に交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町土地改良区運営費補助金交付要綱(平成28年告示第5号)は、令和元年8月7日から適用する。

別表第1(第2条関係)(数字は負担割合。ただし、目安とする。)

事業名

助成組織

採択基準

改良区

甲良町

地元

非補助(国・県・土連)土地改良事業

小規模土地改良工事

組織団体

土地改良区が認める、かんがい排水施設の新設及び改修であって、受益面積が1団地おおむね1ha以上3ha未満の地区において工事費が300,000円以上2,000,000円までの工事(2,000,000円を超えるときは2,000,000円を限度額とする)

14%

30%

(1円未満は切捨て)

56%

(1円未満は切上げ)

施設維持補修工事

組織団体

(複数組合員)

土地改良区が認める、かんがい施設の小規模な改修及び補修工事であって、受益面積が0.5ha以上で工事費が50,000円以上300,000円未満である工事

30%

30%

(1円未満は切捨て)

40%

(1円未満は切上げ)

別表第2(第3条関係)

犬上川沿岸土地改良区維持管理助成

別表第1に定めるかんがい排水関連事業

(1) 収支予算書

(2) 経費計算書及び集計表

(1) 計画書

(2) 収支予算書

(3) 位置図

別表第3(第6条関係)

犬上川沿岸土地改良区維持管理助成

別表第1に定めるかんがい排水関連事業

(1) 収支精算書

(2) 支出集計表

(1) 収支精算書

(2) 現場写真

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

犬上川沿岸土地改良区運営費補助金交付要綱

平成28年6月13日 告示第5号

(令和2年4月24日施行)