○甲良町保護司会活動費補助金交付要綱

平成28年5月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、彦根保護区保護司会甲良分会(以下「保護司会」という。)に対し、甲良町保護司会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金は、保護司会の運営及び事業の執行に要する経費に対し交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象経費から除くものとする。

(1) 飲食に要する経費(会議等の軽微な湯茶を除く。)

(2) 会員、関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品など交際費及びこれに類する経費

(3) 他の団体等への補助等の資金援助

(4) 上部団体への負担金

(5) 会員相互の親睦、交流を目的とした研修会の実施に要する経費

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、上限を4万円とする。

2 前項の補助金の額は、補助金対象経費から当該事業費に充当される町費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 保護司会は、規則第3条第1項の補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会規約及び役員名簿

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をし、甲良町保護司会活動費補助金交付決定通知書(様式第1号)により保護司会に通知しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第6条 町長は、保護司会からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 規則第15条第2項の規定により、補助の目的を達成するために町長が必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部を前金払の方法で支払うことができる。

3 保護司会は、前2項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、甲良町保護司会活動費補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 保護司会は、補助事業が完了したとき、又は当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときは、規則第12条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに当該補助事業等の成果を町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 前項に定める書類により事業の成果が確認し難い場合、町長は領収証の写しその他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料の提出を求めるものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、規則13条の規定により審査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町保護司会活動費補助金額確定通知書(様式第3号)により保護司会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 前条により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、町長は甲良町保護司会活動費補助金額返還通知書(様式第4号)によりその返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第10条 保護司会は、補助事業に係る収入支出額について、その内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度補助から適用する。

(令和4年告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町保護司会活動費補助金交付要綱

平成28年5月20日 告示第4号

(令和5年3月1日施行)