○甲良町風しん予防接種費用助成事業要綱
平成28年4月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 甲良町長は、妊婦の妊娠初期における風しんのり患による出生時の先天性風しん症候群を予防することを目的として、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内で、甲良町風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、平成28年4月1日以降に予防接種を受けた者のうち、当該予防接種を受けた日において甲良町に住所を有するものであって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 滋賀県風しん抗体検査事業による風しん抗体検査を受けたもの
(2) 前号の検査を受け、風しんに対する免疫が不十分との判断により、担当医から風しんワクチンの接種を勧奨されたもの。ただし、妊娠している女性は除く。
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において、助成金と同種の補助金等の交付を受けた者及び受ける予定である者は、助成対象者としないものとする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、7,000円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者及び市町村民税が非課税となる世帯に属する者に対しては、接種費用の全額を助成するものとする。
2 前項の規定により算定した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
3 助成金の交付は、1人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、甲良町風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 滋賀県風しん抗体検査事業において発行される「滋賀県風しん抗体検査結果書」の写し
(2) 医療機関が発行する予防接種に要した費用が分かる領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の期限)
第5条 助成金の申請の期限は、予防接種を受けた日の属する年度の末日とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。