○甲良町フッ化物洗口事業実施要綱
平成28年1月5日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月14日付健発第0114006号厚生労働省健康局長)に基づき、フッ化物洗口を実施することにより、幼児、児童及び生徒の虫歯を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱における実施主体は、甲良町教育委員会及び甲良町保健福祉課とする。
(対象者)
第3条 対象者は、甲良町立の小・中学校及び各園(以下「学校等」という。)に在籍又は入所している5歳児から中学3年生までの幼児、児童及び生徒であり、かつ、保護者の希望がある者とする。
(実施方法)
第4条 この事業は、学校等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 洗口に使用する溶液の量、濃度及び洗口方法等は、歯科医師の指導に基づくものとする。
3 この事業の実施については、「園・学校におけるフッ化物洗口事業マニュアル」に基づき行うものとする。
(実施日及び実施時間)
第5条 実施日及び実施時間は、毎年4月以降から開始するものとし、学校等で歯科医師と協議の上、実施曜日と時間を決定する。
(費用負担)
第6条 この事業に係る費用については、公費で負担する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。