○甲良町放課後児童クラブ運営規程

平成28年4月1日

教委訓令第1号

(事業の目的)

第1条 甲良町(以下「事業者」という。)が設置する甲良町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)において実施する、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 クラブは、小学校に就学している児童であって、その保護者が就労その他の事情により、昼間家庭にいない者につき、遊びと生活の場を提供し、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図る。

2 放課後児童健全育成事業は、児童福祉法及び甲良町放課後児童クラブの設備及び運営に関する条例(平成30年条例第33号。以下「条例」という。)その他の関係法令を遵守し、実施するものとする。

(定員)

第3条 放課後児童クラブは、次のとおりとする。


定員

甲良東児童クラブ

60名

甲良西児童クラブ

60名

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 クラブにおける職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童支援員は、次の業務を行う。

 児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。

 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

 児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。

 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。

 活動状況について、家庭との日常的な連絡、情報交換を行うこと。

 児童虐待の早期発見に努め、対象児童については関係機関と連携して対応を図ること。

(2) 放課後児童支援員の員数

基準児童数

支援員

補助員

合計

1人~20人

1名

1名

2名

21人~30人

2名

1名

3名

31人~40人

2名

2名

4名

 長期休暇期間については、10人以上増える場合は、上記に基づいて補助員の加配を行う。

 要支援児童を受け入れるときは、当該児童に配慮した保育を行う必要があることから、入所について適切な判断を行うこと。

(開所する日及び開所時間等)

第5条 クラブの開所日及び開所時間等は、次のとおりとする。

平日(学校の授業日)

放課後から午後6時

土曜日

午前8時から午後6時

学校の振替休業日

長期休暇期間(春休み・夏休み・冬休み)

(1) 延長保育

 平日 午後6時から午後7時

 長期休暇期間及び土曜日 午前7時30分から午前8時

午後6時から午後7時

 学校の振替日 午前7時30分から午前8時

午後6時から午後7時

(2) 休所日

 日曜日・祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)

 重大な災害や特別警報発令時は、休所とする。

(3) その他

 感染症が発生したときは原則、学校に準じて実施する。

 暴風雨警報等については学校の振替日に準じる。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(支援の内容)

第6条 クラブで行う放課後児童健全育成事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 安全指導

(2) 健康管理・衛生管理

(3) 遊びの指導

(4) 学び(学習)の機会の確保

(5) 生活指導(基本的生活習慣の習得の指導等)

(6) 保護者に対する子育て支援

(負担金等)

第7条 クラブを利用する者は、条例第5条に定めるところにより負担金を納入しなければならない。

2 クラブを利用する者は、条例第6条に定めるところにより負担金の減額又は免除を受けることができる。

(事業の実施地域)

第8条 事業の実施地域は、次のとおりとする。

(1) 甲良東児童クラブの実施地域は、甲良東小学校区域とする。

(2) 甲良西児童クラブの実施地域は、甲良西小学校区域とする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者の保護者は、事業の利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1) 利用者が欠席をする場合には、利用者の保護者は電話その他の連絡方法により事業所へ届け出ること。

(2) 利用者又はその家族の感染症の発生により、他の利用者への感染するおそれがあると認められた場合は、事業者は、利用者に対して休所を命ずることができる。

(3) 利用者が、支援提供上、他の利用者に迷惑となる行為が見られた場合、利用の中止を講ずることができるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 放課後児童支援員等は、事業の実施中に、利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関に連絡する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 支援の提供により事故が発生した際は、直ちに関係する事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。また、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。

(非常災害対策)

第11条 クラブは、消火器等の消化用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、避難及び消火に対する訓練を定期的に行わなければならない。

(苦情解決の窓口)

第12条 クラブは、その行った支援に対する利用者及びその保護者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 苦情受付窓口について、利用者、職員に対して周知すること。

4 クラブは、その行った支援に関し町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 クラブは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

(その他、事業の運営に関する事項)

第14条 クラブは、職員の資質の向上のため研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。また、職員でなくなった後においても、同様とすること。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の甲良町放課後児童クラブ運営規程の規定は、令和2年6月1日から適用する。

甲良町放課後児童クラブ運営規程

平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年8月28日施行)