○甲良町招致外国青年任用規則

平成28年6月10日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、甲良町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び県の条例(以下、「法令など」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者

(2) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、又は小・中・高等学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

2 参加者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) その他所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は小・中・高等学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中・高等学校における外国語等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第5条 参加者の任用期間は、平成28年8月3日から平成29年8月2日までとする。

2 前項の任用期間満了後、町は、参加者として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 参加者は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第7条 町は、参加者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務に著しくふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第8条 参加者の報酬は、次の各号に定めるところによる。

(1) 平成24年度4月来日日より前に来日し任用された参加者の報酬は、月額30万円とする。ただし、この場合において1年間勤務する参加者について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回ることとなる場合は、当該手取り額が360万円を下回らない額となる月額とする。なお、参加者の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この限りでない。

(2) 平成24年4月来日日以降に来日し任用された参加者の報酬は、来日初年度については月額30万円(年額360万円)とし、再任用された2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額30万円(年額360万円)とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から参加者が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第9条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 町は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 第5条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において県又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

第10条の2 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時00分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時36分から午後1時21分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 参加者は、第5条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、残りは3ヶ月後に付与される。ただし、参加者から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りではない。

2 参加者が第5条第1項の任用期間(同条第2項の規定により再度任用された場合にあっては当該任用期間)満了後、町に再度任用される場合には12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。ただし、引き続く任用期間が4年を経過した後、町に再度任用される場合は14日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ県が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合、―出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(10) その他所属長が特に必要と認めた場合、所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、参加者が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第20条の2 町は参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 参加者は町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第24条 参加者は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第27条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 町は、参加者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(注1)

〇年〇月〇日には、任用期間の始期と終期を記入すること。

1 当該年度の新規招致者に係る任用期間の始期はCLAIRが別途通知する指定来日日の翌日とし、終期については以下のとおりとする。

① 7・8月A日程来日者及びB日程来日者の任用期間の終期は、来日日の翌日から1年となる日とする。

② 7・8月二次来日以降の来日者の任用期間の終期は、当該年度のB日程来日日の翌日から1年となる日とする。

③ 4月来日者及び4月二次来日者以降の来日者のうち、中国、韓国、ブラジル及びペルー以外からの来日者の任用期間の終期は、来日日の翌日から1年となる日とする。

④ 4月二次来日以降の来日者のうち中国、韓国、ブラジル及びペルーからの来日者の任用期間の終期は、4月来日日の翌日から1年となる日とする。

2 再度の任用を行う者に係る任用期間の始期は前年度任用期間満了日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。ただし、中国、韓国、ブラジル及びペルー以外からの4月来日者並びに4月二次来日以降の個別来日者の初回再任用に限り、来日年度の第一次B日程来日日の翌日から1年となる日を終期とする。

(注2) 中国、韓国、ブラジル及びペルー以外からの4月二次来日者並びに4月期来日以降の個別来日者の初回再任用の任用期間は、(注1の2)のただし書きの期間となる点に留意すること。なお、2回目以降の再任用の任用期間は1年間となるので、最高5回の再任用を行った場合、最大任用期間は5年4ヶ月となる。

(注3) 赴任時については、任用団体が一般財団法人自治体国際化協会より通知される渡航負担金を同協会に払い込むことにより、費用を弁償する。また、帰国時については、任用団体の旅費規程に基づき、最も合理的な通常の経路及び方法により、日本国内の国際空港(帰国便が出ている空港)までの国内交通費及び当該空港から来日時の指定された空港(日本国内から赴任した者については、募集選考国)までの渡航券又は相当分の金額が帰国費用として任用団体により負担される。

(注4) 1週間35時間の勤務時間を各団体の実情に応じ割り振るものとする。常勤の一般職の職員の勤務時間が午前8時15分から午後4時00分まで(休憩時間は午後0時36分から午後1時21分まで)の団体において午前8時15分から勤務することとして、毎日7時間勤務する場合の規定は次例のようになる。

1 毎日7時間勤務する場合

「参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時00分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時36分から午後1時21分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。」

(注5) (注4)の場合についての規定を例示すると、次例のようになる。

1 毎日7時間勤務する場合

「この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。」

(注6) 入国後の居住地の届け出時・在留資格の手続き等において所属長が特に必要と認めた場合。

(注7) 本文中の記載は子の看護休暇を無給扱いとして付与する場合であり、任用団体の判断により有給とする場合には次のようになる。

「2 前項第1号から第4号まで及び第9号、第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。」

甲良町招致外国青年任用規則

平成28年6月10日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年6月10日 教育委員会規則第2号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号