○甲良町農業振興交付金交付要綱

平成28年1月29日

訓令第2―1号

(目的)

第1条 この訓令は、甲良町農業振興交付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「販売農家」とは、農林水産省が実施する農林業センサス調査による販売農家をいう。

(交付金の算出)

第3条 交付金の年額は、5年に一度実施される農林業センサス調査の販売農家数を基に別表により算出する。

(交付)

第4条 交付金の交付は、前条の規定により算出した額を当該年度末までに、各農業組合長に交付する。

2 各農業組合長は、交付年度の決算が確定次第、速やかに決算書(任意様式)を町長に提出するものとする。

3 何らかの事情により、返金等が発生した場合は、翌年度の交付金より差し引くものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年度から適用する。

(令和4年訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職務執行経費(農業連絡員)

均等割

販売農家割

30,000円

販売農家1戸につき200円

甲良町農業振興交付金交付要綱

平成28年1月29日 訓令第2号の1

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年1月29日 訓令第2号の1
令和4年4月28日 訓令第24号