○里道・水路防災事業補助金交付要綱
平成27年10月1日
訓令第43号
第1条 区が防火を主たる目的として、里道・水路の改良工事を施行するときは、1件の事業費が10,000円を超える工事に対し、町費をもって補助するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2条 前条の工事費は、町長がこれを査定しその5割を超えない範囲において補助金の額を定める。
第3条 補助を受けようとする区は、補助金交付申請書に設計書を添えて町長に提出するものとする。
第4条 補助金は、出来高精算額によるものとし、工事しゅん工検査後に交付するものとする。
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。