○甲良町既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付要綱
平成27年10月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本町に存する建築物(国、県及び町が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、甲良町既存民間建築物耐震診断促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき耐震診断技術者が行う診断
(2) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物、設計図書等の概要の確認を行う現地調査等
(3) 耐震診断技術者 原則として、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に所属する同法第2条第2項及び第3項に規定する建築士又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号のいずれかに該当する者
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に建築されたものとする。
2 補助金の額は、次に定めるものとする。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条に規定する要安全確認計画記載建築物、同法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物、同法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物については、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。補助基本額は次の定めにより算定した額とする。)の3分の2以内の額かつ2,000,000円/件を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,540,000円/件を限度として加算することができる。
ア 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は2,060円/平方メートル以内
イ 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,540円/平方メートル以内
ウ 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,030円/平方メートル以内
(2) 長屋及び共同住宅(現に居住しているものに限る。)については、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。補助基本額は次の定めにより算定した額とする。)の3分の2以内の額かつ2,000,000円/件を限度とする。
ア 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は2,060円/平方メートル以内
イ 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,500円/平方メートル以内
ウ 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,030円/平方メートル以内
(3) 一戸建て住宅(併用住宅を含み、現に居住しているものに限る。)については、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。補助基本額は1,000円/平方メートル以内で算出した額とする。)の3分の2以内の額かつ86,000円/件を限度とする。
3 前項各号に規定する耐震診断及び予備診断は、補助金を受けようとする当該年度に実施した費用を対象とする。
(1) 町税等の滞納がないこと。
(2) 過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(3) 補助金の交付を受ようとする年度の2月末日までに耐震診断を完了し、補助金の請求ができること。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断に着手する前に、甲良町既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 建築物所有者と使用者が異なる場合は、利害関係者の同意書
(3) 当該建築物の確認済証及び検査済証の写し
(4) 前号の書類がない場合は、固定資産税の写し、家屋の固定資産税評価証明書等、建築物の建築時期・延べ面積が分かるもの
(5) 申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約、耐震診断実施決議書等
(6) 耐震診断費用の見積書又はその写し
(7) 耐震診断技術者の資格を証する書類の写し
(8) 納税証明書等
(9) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 補助決定者は、前条の規定による通知を受け取った日から10日以内に限り、交付申請を取り下げることができる。
2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、甲良町既存民間建築物耐震診断促進事業補助金取下げ申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(耐震診断の中止)
第10条 補助決定者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに甲良町既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付中止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(耐震診断の報告)
第11条 補助決定者は、耐震診断終了後、甲良町既存民間建築物耐震促進診断報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付請求書(耐震診断技術者に直接交付する場合は、受領に関する委任状も添付)
(2) 耐震診断報告書又はその写し
(3) 耐震診断費用の精算書又はその写し
(4) 耐震診断費用(個人負担分)の受領書又はその写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 請求者と受領者が異なる場合は、受領に関する委任状
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による補助金請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(補助決定者に対する指導等)
第17条 町長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。