○甲良町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成27年10月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 甲良町における地域福祉の総合的な構想を策定するため、甲良町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の町長への報告に関すること。
(3) その他策定委員会が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって構成し、次に掲げる区分に従い、これを代表する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公益を代表する者
(3) 福祉関係の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした日から5年後の3月31日までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、議事に関して必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。