○クラブ活動推進事業補助金交付要綱
平成26年7月4日
教委訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町立小中学校クラブ活動への推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この補助金は、甲良町立小中学校のクラブ活動に要する経費の一部を助成することにより、教育の振興、児童生徒の健全な育成に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象者は、甲良町立小中学校とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が実施するクラブ活動推進事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(交付の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第10条 規則第5条に規定する交付の条件は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(実績報告)
第11条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。