○甲良町小中学校児童生徒スポーツ・文化活動補助金交付要綱
平成26年7月4日
教委訓令第8号
(趣旨)
第1条 甲良町在住の小・中学校児童生徒のスポーツ又は文化活動の振興を図るため、各種スポーツ・文化活動予選において優秀な成績をあげ、近畿大会及び全国大会等(以下「大会」という。)に出場する経費に対して、補助金を交付するものとする。この交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象と活動)
第2条 補助金の対象は、甲良町在住の小・中学校児童生徒とし、対象となる活動は課外活動のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育活動の一環として、教職員の指導のもと日常継続的に行われる部活動等の活動
(2) 校長の許可のもとに行われる活動で、前号に準ずる活動
(3) 町長が認める団体が行う活動
(補助金の対象となる大会)
第3条 補助金の対象となる大会は、前条の活動につき出場するもの、又は特に町長が認める大会とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、大会出場経費計算書において算出された経費のうち、予算の範囲内において、町長が定める額を上限とする。
(大会出場経費計算書)
第6条 大会出場経費の計算は、次のとおりとする。
(1) 前3条に規定する大会の出場派遣に要する費用の相当額を補助する。補助額は最も経済的な通常の経路により計算するものとし、学生割引及び団体割引が適用できる場合は、それを使用するものとして計算する。
なお、団体割引の適用については、参加者数で計算することを基本とし、支障のあるときは事前に町長に申し出ること。
(2) 宿泊を要するときは、大会開催要綱による宿泊料とし、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)の宿泊料の範囲内とする。
(3) 交通費については、条例に準ずる。
(4) 国、県、各大会から支給される補助金は、補助額から控除する。
(交付の申請)
第7条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に、次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 大会参加申込書の写し又は大会出場を証明できる書類
(2) 大会実施要項
(3) 大会参加者名簿
(4) 大会出場経費計算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(交付の通知)
第9条 町長は補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第10条 規則第5条に規定する交付の条件は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の一部又は全部を返還させることがある。
(実績報告)
第11条 規則第12条に規定する実績報告書に添付する書類は、次のとおりとし、大会終了後速やかに提出しなければならない。
(1) 大会参加報告書
(2) 大会出場経費決算書
(3) 領収書の写し
(4) 大会参加者名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 懸垂幕又は横断幕については、要望がある場合に限り、町長が定める予算の範囲内において作成することができる。
2 要望するものは、懸垂幕又は横断幕作成依頼申請書を町長に提出する。
3 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。