○甲良町スポーツ協会補助金交付要綱

平成26年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)への甲良町スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の目的)

第2条 町民の健康増進とスポーツの普及振興を図り、併せて町民相互の親睦と明るく豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) スポーツに関する各種大会及び競技会の開催

(2) スポーツの普及振興及び健康増進に関する事業を行う。

(3) 各種講習会の開催

(4) 県・郡等のスポーツ団体が主催する各種大会へ選手団を派遣し、また、参加の援助をすること。

(5) スポーツ・健康に関する調査研究の実施

(6) スポーツに関する宣伝啓発

(7) その他スポーツ協会の目的達成に必要な事業を行う。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 備品購入費

(8) 負担金補助及び交付金

(9) 町長が特に必要と認めるもの

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち町長が必要と認める額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の関係書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

(交付の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

甲良町スポーツ協会補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年7月16日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月19日 教育委員会訓令第14号