○各スポーツ少年団交流大会に関わる補助金交付要綱
平成27年6月22日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各スポーツ少年団交流大会に関わる補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の目的)
第2条 スポーツ、文化活動を通じて、子どもの健全な育成と、各スポーツ少年団相互の交流・友情を深めることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の目的を達成するために行う各スポーツ少年団相互の交流又は子ども達の健全な育成を目的とした各種大会を対象の補助金とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条の大会開催に係るもののうち次に掲げるものとする。
(1) 報償費(謝金等)
(2) 消耗品費(事務用品等)
(3) 食料費(弁当、お茶等)
(4) 役務費(保険、郵送代等)
(5) 旅費(交通費、旅費等)
(6) 大会参加負担金
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち町長が必要と認める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、各スポーツ少年団交流大会開催に関わる補助金交付申請書に次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 大会実施要項
(3) 大会参加者名簿
(4) 収支予算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(交付の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(実績報告)
第10条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 大会実施要項
(3) 大会参加者名簿
(4) 収支決算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。