○甲良町修学旅行引率補助金交付要綱
平成27年6月22日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町修学旅行引率補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(目的)
第2条 この要綱は、学校教育における修学旅行の引率に係る経費の一部について、補助金を交付することにより、引率者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、小中学校が実施する修学旅行において児童生徒を引率する教職員とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる引率教員1人当たりの経費のうち、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)により支給されない経費とする。
(1) 使用料、通行料、駐車料、入場料、拝観料及び体験料
(2) その他町長が必要と認めるもの
(学校長の事務)
第5条 補助金の申請、受領及び返還の手続に関する事項について、第3条に定める補助対象者から権限の委任を受けた小中学校の学校長が行うものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(交付通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業終了後、速やかに規則第12条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付の決定通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略