○甲良町民生委員児童委員活動費交付金及び活動費補助金交付要綱

平成27年7月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 町長は、民生委員児童委員及び主任児童委員の活動の育成及び援助を行い、また、甲良町民生委員児童委員協議会の円滑な運営を図り、もって社会福祉の増進を図るため、予算の範囲内において交付金及び補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金及び補助金の額)

第2条 交付金及び補助金の額とその対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金及び補助金の交付を受けようとするときは、毎年6月末日までに規則第3条の規定により申請するものとする。

(変更交付申請)

第4条 交付申請者は、交付の対象となる事業の内容に変更が生じたときは、変更交付申請書により町長に事業の変更を申請しなければならない。

(実績報告)

第5条 この交付金及び補助金の実績報告は、翌年度4月末日までに規則第12条の規定により報告するものとする。

(交付金及び補助金の交付方法)

第6条 この交付金及び補助金は、概算払の方法により交付する。

(交付の条件)

第7条 規則第5条に規定する交付の条件は、補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにし、証拠書類等を5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分交付金から適用する。

(令和5年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町民正委員児童委員活動費交付金及び活動費補助金交付要綱の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和5年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1種目

2交付額

3対象経費

民生委員児童委員活動費

次により算出した額

基準額×2×民生委員児童委員の定数

基準額

滋賀県民生委員児童委員活動費交付金交付要綱に定める額×2

ただし、民生委員児童委員の定数に欠員が生じた場合又は増員された場合における当該欠員又は増員に係る交付額の算定については、基準額は、次により月割計算(在任月数に1月未満の端数がある場合は、15日以上をもって1月とする。)で得た額とする。

基準額×2×在任月数/12×人数(欠員又は増員した人数)

民生委員児童委員が民生委員法(昭和33年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を行うために必要な経費として甲良町民生委員児童委員協議会に交付する額

※ 上表により算出された基準額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

甲良町民生委員児童委員活動費交付金及び活動費補助金交付要綱

平成27年7月1日 要綱第23号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月1日 要綱第23号
令和5年2月1日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第9号