○甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年4月1日
要綱第20号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の趣旨に基づき、甲良町の地域課題の総合的な解決と魅力あふれる地方創生を実現するため、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示す「地方人口ビジョン」と今後5箇年に実行すべき計画となる「地方版総合戦略」の策定及び成果の検証に当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため、甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 甲良町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び成果の検証に関すること。
(委員)
第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 諸団体の代表者
(3) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進委員会は、委員の互選により会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、会務を整理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議の公開)
第6条 推進委員会の会議は、原則公開とする。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、企画監理課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、推進委員会が町長の同意を得て定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。