○甲良町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
平成27年6月24日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 甲良町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付申請書及び添付資料)
第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、甲良町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
2 町長は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは、甲良町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付事業者に対し通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(状況報告)
第7条 町長は、交付事業者に対し必要に応じて補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。
(実績報告及び添付資料)
第8条 交付事業者は、事業が完了したときは、速やかに、甲良町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(交付金の概算払)
第10条 交付事業者は、概算払によって、交付金の交付を受けようとするときは、甲良町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書(概算払請求書)(様式第7号)により町長に請求するものとする。請求は年に2回とし、1回目は交付額のおおむね7割、2回目は残額を請求するものとする。
(書類の保存)
第11条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
附則(平成28年要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 区分 | 交付先 | 地目 | 交付額 (円) |
1 農地維持支払交付金 (10a当たりの交付単価) | 対象組織 | 田 | 2,200 | |
畑 | 1,500 | |||
草地 | 180 | |||
2 資源向上支払交付金 (共同) (10a当たりの交付単価) | 標準型 | 田 | 1,300 | |
畑 | 800 | |||
草地 | 120 | |||
環境保全型 | 田 | 1,800 | ||
畑 | 1,080 | |||
草地 | 180 | |||
防災減災型 | 田 | 1,800 | ||
畑 | 800 | |||
草地 | 120 | |||
3 資源向上支払交付金 (施設の長寿命化など) | (1)施設の長寿命化 (10a当たりの交付単価) | 田 | 4,400以内 | |
畑 | 2,000以内 | |||
草地 | 400以内 | |||
(2)地域資源プラン策定 | 1組織当たり | 500,000 | ||
(3)活動組織の広域化・体制強化 | 1組織当たり | 400,000 | ||
4 資源向上支払交付金 (高度な農地・水の保全) | 高度な農地・水の保全 | 1組織当たり | 500~2,000 |