○甲良町健康増進事業実施要綱

平成27年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づいて実施する健康増進事業等について、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲良町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、別表第1のとおりとする。ただし、事業の内容又は対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。

(定義)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康手帳の交付 法第17条第1項の規定に基づいて実施する健康教育のほか、町で実施する健康手帳の交付をいう。

(2) 健康教育 法第17条第1項の規定に基づいて実施する健康教育のほか、町で実施する健康教育をいう。

(3) 健康相談 法第17条第1項の規定に基づいて実施する健康相談のほか、町で実施する健康相談をいう。

(4) 健康診査 法第19条の2の規定に基づいて実施する健康診査のほか、町で実施する健康診査をいう。

(健康手帳の交付)

第5条 健康手帳は、健康診査の記録その他健康の保持のために必要な事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため交付するものとする。

(健康教育)

第6条 健康教育は、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育とする。

(健康相談)

第7条 健康相談は、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言とする。

(健康診査)

第8条 健康診査は、心身の健康を保持するために行われる診査及び当該診査を「健康増進事業実施指導者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第242号)」並びに「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健第0331058号)」に基づいて実施し、指導する。

2 健康診査の対象者等は、別表第1のとおりとする。

3 町長は、集団で実施する健康診査(以下「集団健康診査」という。)を適当と認めた健診機関に委託するものとする。

4 町長は、胃がん検診のうち胃内視鏡検査については、個別に医療機関に委託して実施することができる。

5 町長は、乳がん検診及び子宮頸がん検診については、第3項の集団健康診査のほか、個別に医療機関に委託して実施することができる。

(健康診査に係る費用)

第9条 別表第1に掲げる健康診査に係る費用の一部を町が負担するものとし、別表第2のとおりとする。ただし、次の各号に該当する者については負担金を徴収しないものとする。

(1) 生活保護世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する受診者は、事前に甲良町健康増進事業に係る負担金助成対象者確認申請書(様式第1号)を提出し、甲良町健康増進事業に係る負担金助成対象者確認書(様式第2号)の交付を受けた者

(2) がん検診については、当該年度の年度末年齢で70歳以上の者

(訪問指導)

第10条 訪問指導は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導とする。

(事業の周知)

第11条 町長は、健康増進事業の実施に当たり、内容、実施期日その他必要な事項について、町民に周知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町健康増進事業実施要綱の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

事業名

対象者

健康手帳の交付

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

健康教育

集団健康教育

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

個別健康教育

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

健康相談

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

健康診査

健康診査

町の住民基本台帳に記録されている18歳以上39歳以下の者

肝炎ウイルス検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳の者及び41歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けていない者

胃がん検診(胃部エックス線検査)

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

胃がん検診(胃内視鏡検査)

町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者

子宮頸がん検診

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の女性の者

乳がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の女性の者

大腸がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

肺がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

訪問指導

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

別表第2(第9条関係)

健康診査の種類

実施方法

1件当たりの負担金

健康診査

集団健診

0円

肝炎ウイルス検診

集団検診

0円

胃がん検診

集団検診(胃部エックス線検査)

0円

医療機関(胃内視鏡検査)

3,500円

子宮頸がん検診

集団検診

0円

医療機関(個別方式)

0円

乳がん検診

集団検診

0円

医療機関(個別方式)

0円

大腸がん検診

集団検診

0円

肺がん検診

集団検診

0円

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甲良町健康増進事業実施要綱

平成27年4月1日 訓令第5号

(令和5年3月1日施行)