○甲良町通学路交通安全推進協議会設置要綱
平成27年3月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 甲良町内通学路の交通安全確保のため、関係機関及び関係団体との連絡調整を図り、効果的な対策を講ずるため甲良町通学路交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 甲良東小学校代表
(2) 甲良西小学校代表
(3) 甲良中学校代表
(4) 甲良東小学校PTA代表
(5) 甲良西小学校PTA代表
(6) 甲良中学校PTA代表
(7) 彦根交通安全協会甲良支部代表
(8) おうみ通学路交通アドバイザー
(9) 彦根警察署交通課
(10) 甲良町総務課代表
(11) 甲良町建設水道課代表
(12) 湖東土木事務所代表
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選とする。
(職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長は、協議会の会議を招集し、その会議の議長となる。
3 副会長は、協議会の事項に関し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(任期)
第5条 会員の任期は、1年(4月1日から3月31日)とする。ただし、任期中にこの職を辞した場合、後任者は前任者の残任期間とする。
(事業)
第6条 協議会は、通学路の交通安全確保のため次の事業を行うものとする。
(1) 通学路の交通安全に関する環境、施設などの調査・点検及び評価
(2) 「通学路交通安全プログラム」の策定
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、甲良町教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関する事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。