○甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱

平成27年3月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、担い手への農地集積・集約化を加速し、生産コスト削減をするため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき、農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(協力金の交付単価)

第2条 協力金の交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記3―1に定められた申請書等を町長に提出するものとする。

(協力金の交付の決定、額の確定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書等の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付の決定及び額の確定をし、遅滞なく甲良町農地集積・集約化対策協力金交付決定兼額の確定通知書(様式第1号)により交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定及び額の確定に際して、必要な条件を付することができる。

(実績報告及び額の確定)

第5条 第3条に規定する申請書等は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

2 前条に規定する交付の決定の通知は、規則第13条に規定する額の確定通知を兼ねるものとする。

(協力金の交付)

第6条 第4条の規定による通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、甲良町農地集積・集約化対策協力金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(協力金の交付の決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記3―1第5の6、第6の5及び第7の5の全部又は一部に該当する場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合

2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(平成28年訓令第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業名

単価

機構集積協力金

地域集積協力金交付事業

実施要綱別記3―1第5の3の交付単価において国が定めた額

集約化奨励金交付事業

実施要綱別記3―1第6の2の交付単価において国が定めた額

経営転換協力金交付事業

実施要綱別記3―1第7の3において国が定めた額

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甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱

平成27年3月20日 訓令第1号

(令和5年3月1日施行)