○甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱
平成27年3月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、担い手への農地集積・集約化を加速し、生産コスト削減をするため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき、農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(協力金の交付単価)
第2条 協力金の交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記3―1に定められた申請書等を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付決定及び額の確定に際して、必要な条件を付することができる。
(協力金の交付の決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記3―1第5の6、第6の5及び第7の5の全部又は一部に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成28年訓令第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町農地集積・集約化対策協力金交付要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業名 | 単価 |
機構集積協力金 | 地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記3―1第5の3の交付単価において国が定めた額 |
集約化奨励金交付事業 | 実施要綱別記3―1第6の2の交付単価において国が定めた額 | |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱別記3―1第7の3において国が定めた額 |