○甲良町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この条例の規定は適用しない。

甲良町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年4月1日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 条例第19号