○甲良町長の職務代理者設置規程
平成26年10月31日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、職務代理者を設置する場合における基準等について定めるものとする。
(設置基準)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行する場合
(2) 町外に旅行し、長期にわたり各種通信手段を使用することができない場合
(3) 病気その他の事由によりその職務を自ら行うことができない場合
2 副町長は、町長が欠けたとき、又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において町長が自ら設置することが困難と認められるときは、職務代理者を設置するものとする。
(職務代理者の指定)
第3条 職務代理者は、法第152条第1項の規定により副町長とする。
2 副町長が前条第1項各号に該当するとき、又は欠けたときは甲良町長の職務を代理する職員を定める規則(平成18年規則第32号)第2条第1項の規定により総務課長を職務代理者とする。
(職務代理者の名称)
第4条 職務代理者の名称は、別表のとおりとする。
(告示)
第5条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、告示を行うものとする。ただし、町長自ら告示をすることが困難であると認められるときは、職務代理者がこれを行うものとする。
(関係機関への通知)
第6条 職務代理者は、次に掲げる機関に対し通知を行うものとする。
(1) 滋賀県及び滋賀県内各市町
(2) 滋賀県町村会
(3) 町長が長を務める一部事務組合及び広域連合等
(4) その他必要であると認められる機関
2 前項の規定により通知する事項は、職務代理者名、設置期間及び設置理由とする。ただし、設置期間を設けることが困難と認められるときは、設置期間の記載を省略することができる。
(公文書等の取扱い)
第7条 職務代理者を設置したときは、町長名で作成する全ての公文書、諸証明書及び各種契約書等については、職務代理者名でこれを行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)