●甲良町心身障害者(児)医療費補助要綱
平成26年9月30日
訓令第37号
甲良町心身障害者(児)医療費補助要綱(昭和52年訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町内に居住する心身障害者(児)(甲良町福祉医療費助成条例(昭和48年条例第30号。以下「条例」という。)第2条第3号、甲良町重度心身障害老人等福祉医療費助成要綱(昭和58年訓令第23号。以下「要綱」という。)第2第1号に該当する者を除く。)の医療費の一部を補助することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 補助対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については前々年の所得とする。以下同じ。)が条例に定める所得制限限度額以内の者
(2) 補助対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得及び補助対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として補助対象者の生計を維持する者の前年の所得が条例に定める所得制限限度額以内のもの
(対象医療費)
第3条 補助対象者の疾病又は負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(補助対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、補助対象者又は保護者に対し、その満たない額に対して、別表に定める額を補助対象医療費とする。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、又は医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付に準じて給付(以下「附加給付」という。)が行われたときはその額を控除するものとする。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 補助対象医療費については、診療を受けた日の翌日から2年を経過しない医療費とする。
(補助対象者の認定)
第4条 医療費の補助を受けようとする補助対象者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、甲良町心身障害者(児)医療費補助資格認定(更新)申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により町長の認定を受けなくてはならないものとする。
3 認定証の認定期間は、認定を受けた日から直近の7月31日までとする。ただし、知事が交付する身体障害者手帳又は療育手帳の有期認定者(以下「有期認定者」という。)については、認定有効日の月末までとする。
(補助対象医療費の期間)
第7条 補助対象医療費の期間は、認定者になった日の属する月の初日からその者が補助対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る医療費について行う。ただし、認定者が、月の中途において本町内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日から行う。
(1) 補助対象者又は扶養義務者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合等の名称若しくは所在地
(3) 附加給付の有無
(4) 障害程度の変更
(高額療養費等の取扱い)
第9条 補助対象者又は保護者は、心身障害者(児)医療費補助資格認定申請及び更新申請と同時に同意書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 補助対象者又は保護者は、医療の給付を受けた補助対象者に係る高額療養費等及び附加給付等(以下「高額療養費等」という。)を当該保険者又は共済組合等から支給を受けたときは、当該給付を受けた高額療養費等に相当する額を補助対象としないものとする。また、町長は既に高額療養費等に該当する医療費を対象として補助金を交付していた場合は、町長が別に定める方法により返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、補助対象者又は保護者が補助対象者の疾病及び負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において医療費の全部又は一部を補助対象としないものとする。また、町長は既に損害賠償に該当する医療費を対象として補助金を交付していた場合は、町長が別に定める方法により返還させることができる。
(調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、認定者に対し質問又は調査をすることができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の補助を受けた者があるときは、その者からその補助を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第13条 この要綱による医療費の補助を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行し、平成28年3月診療分から適用する。
(補助対象医療費)
2 第6条に基づき補助申請があった医療費が高額療養費等の給付の対象となっているため、医療費補助額が年度内に確定しないときは、翌年度の補助対象医療費として取り扱うものとする。
附則(平成30年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月診療分から適用する。
附則(令和3年訓令第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
補助対象者 | 補助対象医療費 | 補助率 | |
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が4級から6級までに該当する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害の程度が中度から軽度と判定された者 | 課税世帯(扶養義務者を含む。) | 保険診療に伴う受診者負担金額の月額負担額総額から5,000円を控除して得た額 | 1/2 |
非課税世帯(扶養義務者を含む。) | 保険診療に伴う受診者負担金額の月額負担額総額 | 1/2 |
――――――――――
○甲良町心身障害者(児)医療費補助要綱を廃止する要綱
令和4年8月1日
訓令第36号
甲良町心身障害者(児)医療費補助要綱(平成26年訓令第37号)は、廃止する。
附則
1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、廃止前の甲良町心身障害者(児)医療費補助要綱(平成26年訓令第37号。以下「廃止前の要綱」という。)の規定に基づき、令和4年度末までに申請があった補助対象医療費については、廃止前の要綱は、なおその効力を有する。この場合において、第3条第3項の規定「2年を経過しない医療費」とあるのは「令和4年7月31日を経過しない医療費」とする。