○甲良町認知症ケアパス作成検討委員会設置要綱

平成26年10月31日

訓令第36号

(目的)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現を目指すために必要となる「認知症ケアパス」の作成にあたり、甲良町認知症ケアパス作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人に対する支援策の調査及び検討に関すること。

(2) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 介護・福祉関係者

(3) 地域密着事業所

(4) 有識者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。なお委員長及び副委員長の選出については委員の互選により決める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課・地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

甲良町認知症ケアパス作成検討委員会設置要綱

平成26年10月31日 訓令第36号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年10月31日 訓令第36号