○甲良町認知症カフェ検討委員会設置要綱

平成26年7月31日

訓令第27号

(目的)

第1条 認知症啓発や地域支え合い推進を根本的かつ発展的に検討するため、甲良町認知症カフェ検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 実施主体は甲良町とする。ただし、事務の全部を適切な運営が確保できると認められるときは、認知症カフェ委託事業者に委託できるものとする。

(構成)

第3条 委員会は、甲良町内介護事業所、認知症キャラバンメイト、甲良町社会福祉協議会、甲良町地域包括支援センター等の中からなる、6人程度で構成する。

(検討事項)

第4条 委員会の検討事項は、次のとおりとする。

(1) カフェ運営に関すること。

(2) 啓発事業、サロン、各種研修事業に関すること。

(3) 前2号のほか、必要な事業

(会議)

第5条 事務局は委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員会は、年2回開催することを基本とするが、事務局は必要に応じて再招集することができる。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 事務局を地域包括支援センターに設置し、委員会の庶務を処理するものとする。ただし、事業を委託して行う場合は、委託事業者に事務局を置き処理することができることとする。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

甲良町認知症カフェ検討委員会設置要綱

平成26年7月31日 訓令第27号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年7月31日 訓令第27号