○甲良町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、介護給付費等支給台帳を備え付けなければならない。
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定等の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の申請書、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により支給する旨を通知した者に対し、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
2 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第9条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消しの通知及び施行規則第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しの通知は、介護給付費等支給(給付)決定取消し通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、介護給付費等申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費等支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該額を定めるに当たり基準とする同項の規定により得られる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定に基づく災害その他の特別の事情があることによる介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(サービス等利用計画案の提出の通知)
第14条の2 施行規則第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知等)
第16条 町長は、施行規則第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消し通知書(様式第20号)により通知するとともに、受給者証にその旨を記載するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第17条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(費用の返還)
第18条 町長は、虚偽その他不正な手段により法第6条に規定する自立支援給付を受けた者があるときは、当該自立支援給付の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第19条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第20号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。