○甲良町観光協会補助金交付要綱
平成26年2月3日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町観光協会が行う観光振興事業に対して補助することにより、甲良町の観光振興と活性化に寄与することを目的とし、その補助に当たっては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助事業者は、甲良町観協会とする。
(補助交付額)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、甲良町観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、甲良町観光協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、甲良町観光協会補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書、収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、概算払又は前金払により、交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。
附則(令和3年訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の甲良町観光協会補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。