○甲良町障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱
平成26年2月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービスの基盤整備を促進することを目的に、社会福祉法人等が行う施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象事業)
第2条 この補助金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について(平成17年厚生労働省発社援第1005003号都道府県知事・指定都市市長・中核市市長宛て厚生労働事務次官通知)別紙社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国制度要綱」という。)に基づき、国及び県の補助対象となった事業(以下「国庫補助対象事業」という。)
(2) 県の補助制度(国庫補助対象事業の対象となるものを除く。)において補助対象となった事業で、地域における障害福祉サービス基盤を確保する上で施設整備の必要性及び緊急性が高いと町長が認めるもの(以下「県補助対象事業」という。)
(3) グループホーム又はケアホームを整備する事業(国庫補助対象事業又は県補助対象事業の対象となるものを除く。)で、地域における障害福祉サービス基盤を確保する上で施設整備の必要性及び緊急性が高いと町長が認めるもの(以下「町補助事業」という。)
(補助金の額)
第3条 補助金対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(計画協議書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ甲良町障害者社会福祉施設整備事業計画協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容のうち、次の事項を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模、構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(2) 事業を中止又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後1か月以内に、甲良町障害者社会福祉施設整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(取得財産の処分の制限)
第14条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付に係る事業により取得した不動産及びその従物並びに備品については、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助の目的外に施設等が利用されていると認める場合は、補助金の交付を受けた者に対して補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金等から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
下表に掲げる対象経費の総額 | 国庫補助対象事業 左の補助対象経費から国及び県の補助金の額を差し引いた額と、県の補助金の額(国制度に基づく県負担額をいう。)とを比較して、いずれか少ない方の額 |
県補助対象事業 左の補助対象経費から県の補助金の額を差し引いた額と、国制度要綱に基づく補助基準額に3分の1を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額 | |
町補助事業 左の補助対象経費の額と、国制度要綱に基づく補助基準額に3分の1を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額 |
施設整備費等補助金の対象と区分
対象経費 | 本体工事費 (建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、共通仮設工事等) |
本体工事事務費 (設計監理費。ただし、本体工事費の2.6%以内とする。) | |
初度設備工事費 (施設整備と一体的に整備され、かつ、固定されるもの及び整備するに当たり、施設設計等に影響を及ぼす初度設備) | |
授産設備等工事費 (授産設備、リハビリ設備、特殊介護設備等) | |
その他工事費 (解体撤去、仮設施設) | |
上記の工事費(その他工事費を除く。)と同等と認められる購入費等 | |
対象外経費 | 土地の買収又は整地に要する経費 外構工事費(施設建設と一体的に施工されるものを除く。) 備品購入費(施設整備の対象となる設備を除く。) |